高額療養費
高額療養費に関する手続き
病院などで高額な一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分が支給されます。
申請に必要なもの
高額該当通知書、支払った費用の領収書、保険証、印鑑、世帯主名義の銀行の口座番号が確認できるもの
70歳未満の方の場合
1ヶ月の一部負担金が限度額を超えたとき
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、その超えた分が支給されます。限度額は世帯所得や受けた医療費により異なります。また、12ヶ月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けるとき、4回目以降の限度額が下がります。
区 分 |
所得要件 総所得-基礎控除(33万円) |
限 度 額 | 過去12ヶ月で 4回以上の限度額 |
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上位所得者(※1) | ア | 901万円超 | 252,600円(医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) | 140,100円 |
イ | 600万円~901万円以下 | 167,400円(医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
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一般 | ウ | 210万円~600万円以下 | 80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算) | 44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 |
44,400円 |
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低所得 | オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額が600万円を越える世帯の方です。なお、所得の申告がない場合も上位所得者とみなされます。
同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
70歳未満のかたで、同一世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担が複数あるときは、合算して自己負担限度額を超えた額が還付になります。
70歳以上の方の場合
70歳以上75歳未満の方は「外来(個人単位)」の限度額適用後に「外来+入院(世帯単位)」を適用します。
自己負担限度額(月額)(平成30年8月改正)
現役並所得者 課税所得 690万円以上 現役並所得者 課税所得 380万円以上 現役並所得者 課税所得 145万円以上 一般 課税所得 145万円未満等 「限度額適用・標準負担額認定証」の提示が必要となります。 申請は中泊町役場町民課までお越しください。
※1 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)及び国民健康保険加入者全員が非課税の世帯の方
区分
自己負担限度額
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (※3)【4回目以降 140,100円】
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (※3)【4回目以降 93,000円】
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (※3)【4回目以降 44,400円】
18,000円(※4)
57,600円 (※3)【4回目以降 44,400円】
低所得者 II(※1)
8,000円
24,600円
低所得者 I(※2)
8,000円
15,000円
※2 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)及び国民健康保険加入者全員が非課税であり、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
※3 過去12ヶ月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合(多数回該当)は、4回目以降の限度額は44,400円です。
※4 8月から翌年7月の年間外来自己負担額の上限は144,000円です。
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請
入院時に「限度額適用認定証(上位所得世帯・一般世帯)」または「限度額適用・標準負担額減額認定証(非課税世帯)」を医療機関の窓口に提示すれば、1ヶ月ごとの1医療機関での窓口の支払額(保険診療分)は表の自己負担限度額までになります。該当する方は、担当窓口で交付申請をしてください。
※「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば、入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額も減額されます。
申請に必要なもの
保険証、印鑑
なお、認定証を持っていない場合は、いったん44,400円まで自己負担しますが、後日表の限度額を超えた額が高額療養費として支給されます(最終的な自己負担額は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院窓口に提示した場合と同じです)。
