入院に関する手続き
入院時食事療養費の支給
入院したときの食事代にかかる費用のうち、1食当たり460円を自己負担していただくと残りの費用は国民健康保険が負担します。ただし、次の場合には負担額が減額されます。
食事負担額が減額になる場合
住民税非課税世帯の方については、病院窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると1食当たりの負担額が次のとおり減額されます。なお、該当する方は担当窓口で認定証の交付申請が必要です。
70歳未満の方(※1)
過去12カ月の入院日数が90日以内の入院のとき | 1食210円の負担 |
過去12カ月の入院日数が90日を越える入院のとき | 1食160円の負担 |
70歳以上の方
低所得者 II(※1) | 過去12カ月の入院日数が90日以内の入院のとき | 1食210円の負担 |
過去12カ月の入院日数が90日を越える入院のとき | 1食160円の負担 | |
低所得者 I(※2) | 1食100円の負担 |
※1 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)及び国民健康保険加入者全員が非課税の世帯の方
※2 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)及び国民健康保険加入者全員が非課税で、その世帯の所得が0円(ただし、年金受給している人は年金収入80万円以下)である世帯の方
申請に必要なもの
保険証、印鑑、入院期間を証明する書類(※)
(※入院費用の領収書など。過去12カ月の入院日数が90日を越えている場合に必要です)

登録日: 2006年1月29日 /
更新日: 2018年4月2日