給付に関する手続き
被保険者が病気やけがをして医療機関にかかった場合、また出産や死亡があった場合、国保で次の医療給付を行っています。
給付事項 | 給付対象 | 手続きに必要なもの |
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医療費の給付 70歳以上は8割 |
診療、入院または治療材料の支給、処理、手術、その他の治療 ※対象とならないもの 健康診断、予防接種、正常な妊娠、分娩、美容整形手術、歯並矯正 |
医療機関の窓口に被保険者証を提示します。保険医療費の3割、未就学児は2割、70歳以上は2割(一定以上所得者は3割)を支払います。 |
療養費の支給 支給割合は医療費の給付に同じ |
旅行中の急病などやむ得ない理由で被保険者証を提出できなかったとき | 領収証・印鑑・世帯主名義の銀行の通帳 |
医療機関が必要と認めたコルセットやはり、きゅうなどの治療代 | 保険医の同意書・コルセットの領収書・印鑑・世帯主名義の銀行の通帳 | |
高額医療費の支給 | 同じ人が、同じ月内に医療機関に支払った額が自己限度額を超えた場合、超えた分があとから支給されます。 【自己負担額(月額)】 ※高額医療費に該当する世帯は係より申請通知を送付します。 |
領収証・印鑑・世帯主名義の銀行の通帳 ※医療費が高額になった場合、あらかじめ国保から「限度額適用認定証」の交付を受けて、医療機関の窓口に提示することにより、窓口で支払う金額は自己負担限度額までになります。これまでは入院時のみが対象となっていましたが、平成24年4月からは外来診療についても適用されることになり、患者さんの負担が軽減されることになりました。なお「限度額適用認定証」の提示がない場合には、従来通りあとから申請して「高額療養費」の支給を受けることになりますので、ご注意ください。 |
標準負担額減額認定証の交付 | 入院したときの食事代は、一食460円だけを自己負担し、残りは国保が負担します。 [入院時食事療育費の標準負担額(1食あたり)] ※非課税世帯の方は食費が減額になりますので、入院するときは係に申請してください。 |
印鑑・被保険者証 |
出産育児一時金 |
被保険者が出産したときは、一児につき420,000円を支給します。 |
印鑑・被保険者証・母子健康手帳・領収明細書・直接支払制度についての合意文書 |
葬祭費 | 被保険者が死亡したときは、50,000円を支給します。 (葬祭を行った人に支給) |
印鑑・被保険者証 |
交通事故にあった時は
国民健康保険の被保険者で、交通事故などで負傷したため医療機関を受診したときは、すみやかに届け出てください。届出は、印鑑、医療保険被保険者証、交通事故証明書が必要です。
詳しくは、第三者行為による被害届け出のページをご覧ください。
