令和3年度税制改正について
令和3年度から適用される税制改正の主な内容は以下のとおりです。
1.給与所得控除の改正
2.公的年金等控除の改正
3.基礎控除の改正
4.所得金額調整控除の創設
5.調整控除の改正
6.青色申告特別控除の改正
7.ひとり親控除の創設、寡婦(夫)控除の改正
8.扶養控除等の所得金額要件の改正
9.新たな課税措置の創設
10. 中止イベントのチケットの払い戻しを受けない場合の寄付金税額控除
11. 住宅ローン控除(居住開始日の延長)
給与所得控除の改正
(1)控除額が一律10万円引き下げられました。
(2)給与収入が850万円を超える場合に、給与所得控除の上限が195万円に設定されました。
※子育て世帯や介護世帯に負担が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。
給与所得控除額 | ||
給与等の収入金額 | 改正前 | 改正後 |
162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
162.5万円超 180万円以下 |
その収入金額×40% | その収入金額×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 |
その収入金額×30%+18万円 | その収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 |
その収入金額×20%+54万円 | その収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 |
その収入金額×10%+120万円 | その収入金額×10%+110万円 |
850万円超 1,000万円以下 |
195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
※給与等の収入額が660万円以下の場合は、給与所得は上記の表にかかわらず、所得税法別表第5によりもとめます。
公的年金等控除の改正
(1)控除額が一律10万円引き下げられました。
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合は、公的年金等控除の上限が195万5千円に設定されました。
(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記(1)(2)の見直し後の公的年金控除額から引き下げることになりました。
受給者の 区分 |
公的年金等の 収入金額(A) |
公的年金等控除額 | |||
改正前 | 改正後 | ||||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||||
区分なし | 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
65 歳 以 上 |
330万円以下 | 120万円 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超 410万円以下 |
(A)×0.75 -37万5千円 |
(A)×0.75 -27万5千円 |
(A)×0.75 -17万5千円 |
(A)×0.75 -7万5千円 |
|
410万円超 770万円以下 |
(A)×0.85 -78万5千円 |
(A)×0.85 -68万5千円 |
(A)×0.85 -58万5千円 |
(A)×0.85 -48万5千円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×0.95 -155万5千円 |
(A)×0.95 -145万5千円 |
(A)×0.95 -135万5千円 |
(A)×0.95 -125万5千円 |
|
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | ||
65 歳 未 満 |
130万円以下 | 70万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超 410万円以下 |
(A)×0.75 -37万5千円 |
(A)×0.75 -27万5千円 |
(A)×0.75 -17万5千円 |
(A)×0.75 -7万5千円 |
|
410万円超 770万円以下 |
(A)×0.85 -78万5千円 |
( A)×0.85 -68万5千円 |
(A)×0.85 -58万5千円 |
(A)×0.85 -48万5千円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×0.95 -155万5千円 |
(A)×0.95 -145万5千円 |
(A)×0.95 -135万5千円 |
(A)×0.95 -125万5千円 |
|
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
(参考)
※65歳以上:昭和31年1月1日以前生まれ
※65歳未満:昭和31年1月2日以降生まれ
基礎控除の改正
(1)基礎控除額が10万円引き上げられました。
(2)合計所得が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減され、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用ができなくなりました。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |||
住民税 | 所得税 | |||
改正前 | 改正後 | 改正前 | 改正後 | |
2,400万円以下 | 33万円 |
43万円 | 38万円 |
48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 32万円 | ||
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 16万円 | ||
2,500万円超 | 適用なし | 適用なし |
所得金額調整控除の創設
下記に該当するときには、給与所得から以下の所得金額調整控除が適用されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超えて、次のアからウのいずれかに該当する場合、給与等の収入金額(1,000万円超のときは1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額(最大15万円)
ア 本人が特別障がい者に該当するとき
イ 年齢23歳未満の扶養親族を有するとき
ウ 特別障がい者である同一生計配偶者若しくは特別障がい者である扶養親族を有するとき
控除額=(給与等の収入額(上限1,000万円)-850万円)×10%
※1円未満の端数は切り上げます
(2)給与収入と公的年金等に係る収入の両方がある場合、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合、給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)の合計額から10万円を控除した残額(最大10万円)
控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円))-10万円
※(1)の控除がある場合は、(1)の控除後の金額から控除します。
<計算例>
①給与収入が900万円、かつ、5歳の子を扶養している場合
所得金額調整控除5万円=(900万円-850万円)×10%
②給与収入が62万円、公的年金収入が240万円(年齢68歳の場合)
給与所得控除後の金額(a)7万円=62万円-給与所得控除55万円
公的年金等に係る雑所得の金額(b)130万円=240万円-公的年金等控除額110万円
→(b)が10万円を超えるため、10万円とする
所得金額調整控除7万円=(a)7万円+(b)10万円-10万円
調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については、調整控除の適用ができなくなりました。
青色申告特別控除の改正
青色申告特別控除額が55万円(現行65万円)に引き下げられました。
ただし、仕訳帳および総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付けおよび保存を行っているか、その年分の確定申告書等の提出をe-Taxを使用していれば、従来どおり65万円の控除が受けられます。
ひとり親控除の創設、寡婦(夫)控除の改正
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、ひとり親控除が新設され、寡婦(夫)控除が改正されました。
(1)以下の条件にすべて該当するときにひとり親控除(最大30万円)を受けられます。
・生計を一にする子(前年の総所得金額等の合計額が48万円以下)がいること
・前年の合計所得金額が500万円以下であること
・住民票の続柄で「夫(未届)」「妻(未届)」に該当する者、または事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
(2)ひとり親に該当しないが、次の条件に該当するときは寡婦控除(控除額26万円)を受けられます。
①夫と死別・夫の生死が不明のとき
・前年の合計所得金額が500万円以下であること
・住民票の続柄で「夫(未届)」「妻(未届)」に該当する者、または事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
②夫と離婚したのち、新たに婚姻していないとき
・扶養している親族がいること
・前年の合計所得金額が500万円以下であること
・住民票の続柄で「夫(未届)」「妻(未届)」に該当する者、または事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
(3)寡婦控除における特別加算(寡婦特別控除)を廃止します。
(4)寡夫控除は廃止され、ひとり親控除に組み込まれます。
改正前 | 改正後 | |||||||||||||||
本 人 が 女 性 |
配偶関係 | 死別 | 離別 | 配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚の ひとり親 |
|||||||||
本人所得 | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | 500万円~ | 本人所得 | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | ||||||
扶 養 親 族 |
有 | 子 | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 | ➡ | 扶 養 親 族 |
有 | 子 | 30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 | |
子 以外 |
26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 |
子 以外 |
26万円 | - | 26万円 | - | - | ||||||
無 | 26万円 | - | - | - | 無 | 26万円 | - | - | - | - | ||||||
本 人 が 男 性 |
配偶関係 | 死別 | 離別 | 配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚の ひとり親 |
|||||||||
本人所得 | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | 500万円~ | 本人所得 | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | ||||||
扶 養 親 族 |
有 | 子 | 26万円 | - | 26万円 | - | ➡ | 扶 養 親 族 |
有 | 子 | 30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 | |
子 以外 |
- | - | - | - |
子 以外 |
- | - | - | - | - | ||||||
無 | - | - | - | - | 無 | - | - | - | - | - |
扶養控除等の所得金額要件の改正
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、見直される非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件について、以下のとおりに改正されます。
要件等 | 改正前 | 改正後 | |
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 38万円以下 | 48万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 | 38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 | |
勤労学生控除の合計所得金額 | 65万円以下 | 75万円以下 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 | 65万円 | 55万円 | |
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額要件 | 38万円以下 | 48万円以下 | |
障がい者、未成年者、寡婦およびひとり親に対する個人住民税の非課税措置の合計所得金額要件 | 125万円以下 | 135万円以下 | |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 (非課税となる方) |
同一生計配偶者および扶養親族がない方 | 28万円 | 28万円+10万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がある方 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+16万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円 +16万8千円 | |
所得割の非課税限度額の総所得金額等 (均等割のみ課税される方) |
同一生計配偶者および扶養親族がない方 | 35万円 | 35万円+10万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がある方 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円 +32万円 |
<均等割非課税限度額の計算例>
①単身の場合
均等割非課税限度額38万円=28万円+10万円
②同一生計配偶者、扶養親族が2人いる場合
均等割非課税限度額138万8千円=28万円×(1+2+1)+10万円+16万8千円
<所得割非課税限度額の計算例>
①単身の場合
限度額45万円=35万円+10万円
②同一生計配偶者、扶養親族が2人いる場合
限度額182万円=35万円×(1+2+1)+10万円+32万円
(参考)
合計所得金額:総合所得と分離課税所得で損益通算して、総合課税の長期譲渡所得と一時所得のそれぞれ2分の1した合計額
総所得金額等:合計所得金額から純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除を行った額(分離課税の譲渡所得特別控除前)
新たな非課税措置の創設
すべてのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、児童扶養手当受給者に限定せず、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親について、個人住民税を非課税とします。
※住民票の続柄で「夫(未届)」「妻(未届)」に該当する者、または事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
中止イベントのチケットの払い戻しを受けない場合の寄付金税額控除
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄付とみなして、寄付金税額控除を受けることができます。
<対象となるイベント等>
①令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
②政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
③上記①②に該当し、主催者が申請により文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント
※指定を受けたイベント及び主催者等の一覧は、下記リンクをご参照ください。
住宅ローン控除(居住開始日の延長)
消費増税に伴う対応として、消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合に、住宅ローン控除の適用期間が10年から13年に延長されます。
これについては、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設工事の遅延等の対策として、令和2年12月31日までに居住開始できなかった場合でも、次に掲げる要件すべてを満たす場合は控除期間の延長が認められます。
<適用要件>
・新型コロナウイルス感染症の影響によって、新築した住宅等への居住開始が遅れたこと
・一定の期間(新築の場合は令和2年9月末、それ以外の場合は令和2年11月末)までに新築した住宅等に係る契約を行っていること
・令和3年12月末までに新築した住宅等に居住開始していること
