受給者が死亡したとき
死亡した方が受け取るはずだった年金は、請求すれば遺族の方が受け取ることができます。窓口に問い合わせください。
※この場合の遺族とは年金受給者の死亡当時、生計を同じくしていた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族となります。
国民年金未支給請求の際に必要なもの
- 年金証書
- 印鑑(請求者のもの)
- 通帳(請求者のもの)
- 戸籍謄本・抄本(死亡者と請求者の身分関係がわかる書類)
- 住民票世帯全員(請求者)
- 住民票除票(死亡者)
- 生計同一申立書(請求者と死亡者が世帯が異なる場合必ず必要)
住所が異なる場合は、生計同一申立書により、生計を同じくしていたことの証明を、民生委員、施設の長などの第三者から受けることになります。

登録日: 2006年1月29日 /
更新日: 2017年8月1日