加入者が死亡したとき
1号保険者が死亡した場合遺族に対して給付があります。
保険者が死亡した場合、遺族に対し以下の年金が給付されます。いろいろな事例がありますのでここでは基本的なことを紹介します。くわしくは、窓口で問い合わせてください。
遺族基礎年金
支給要件 | ★被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付期間、免除期間が加入期間の3分の2以上あること。) |
対象者 | ★死亡したものによって生計を維持されていた、 (1)子のある配偶者 (2)子 ☆子とは?
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年金額(平成29年4月分から) | ★年額779,300円(月額64,942円)+子の加算 ☆子の加算額
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裁定請求に必要な書類 |
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寡婦年金
支給要件 | ★保険料納付期間、免除期間が25年以上ある夫が死亡したとき。(ただし、障害基礎年金、老齢基礎年金の受給者は除く。) |
対象者 | ★10年以上婚姻関係にあった妻 |
年金額 | ★死亡日の前月までの納付において夫がもらうべきだった年金額の4分の3 注意
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裁定請求に必要な書類 |
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死亡一時金
支給要件 | ★3年以上国民年金をかけた人がなくなったとき。(ただし、障害基礎年金、老齢基礎年金の受給者は除く。) |
対象者 | ★生計を同一している
以上の順位で支給されます。 |
年金額 | ★納付年によって
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裁定請求に必要な書類 |
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登録日: 2006年1月29日 /
更新日: 2017年8月1日